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会員事業所名簿 療養介護

≪概要≫

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者にあって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活の世話、または、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供。

≪対象≫

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者

①筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害程度区分が区分6の者
②筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分が区分5以上の者

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